|
手段が何であれ、収入はすべて税金の対象になります。「インターネット上での収入には税金はかからない」といった誤解を耳にしたことがありますが、そんなことはありません。物品やサービスを販売した場合はもちろん、ホームページのバナー広告でもメルマガの広告収入にしても、例外ではありません。
メルマガには個人が発行しているものと企業(法人)が発行しているものがありますが、ここでは個人発行の場合についてのみご説明します。
◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆
「収入」から、それを得るためにかかった「必要経費」を差し引いたものを「所得」と言い、「税金」はその「所得」から各種の「所得控除」を差し引いた「課税所得」に対してかけられます。
メルマガ発行によりその広告で収入を得ることを本業としている方(プロですね)の場合は「事業所得」となります。当然、事業主として確定申告する義務があり、こういう方はきちんと申告されていることと思います。
一方「給与所得者」であったり、「個人事業主」でも本業は別にあって副業的にメルマガ発行で広告収入を得ている方の場合は、「雑所得」となります。これももちろん確定申告の対象です。他の「雑所得」と合算して申告します。
副業的に得た収入の合計から、そのためにかかった必要経費の合計を差し引いて雑所得金額を算出しますが、その課税所得の金額がゼロまたはマイナスになる場合には申告をしなくても良いことになっています。この金額がプラスになる場合は、他の所得と合算して申告をする義務があります。ただし、雑所得以外の所得が給与所得のみの場合は、この雑所得が20万円を超えなければ、確定申告は不要です。
「必要経費」は個々の状況により異なりますが、たとえば、メルマガを発行するために購入したパソコンの減価償却費、メルマガを発行するためにかかったインターネット通信料、電気代、メルマガの記事の取材のためにかかった交通費や商品代、交際接待費、メルマガのライターに支払った報酬、・・・など、様々な項目が挙げられます。ただし、家事関連費等は必要経費になりませんので、ご注意ください。とにかく、判断がつかないものはすべて領収証を保存し、記録に残すようにしましょう。
実際にどこまでの費用項目が「必要経費」として認められるかについては、一人一人の状況により異なりますので、管轄の税務署にお問合せください。また、税務署で実施される税金の相談会や説明会なども活用しましょう。
◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆
いずれにしても「帳簿」をつけることは大前提です。収入を得るからには、きちんとその「収入」と「必要経費」の記録は残すようにしたいものです。
|